そもそも縁故採用は合法ですよ。 結構これは勘違いがあるんですが、臨時採用の教員などは半数と言わず、もっと多くの人達が何かしらの縁故がある人達です。 勘違いする人が多いんですが、「縁故採用が禁止」という法律は実はなくて、「採用評価基準以外での評価が禁止」というだけです。 このため例えば堂々と、「採用試験受験者で校長の推薦がある人は加点100点」と定めて居れば、校長からの縁故があれば加点100点にしても一切何も問題はありません。 これ、今でも各地の採用試験でよく見ると書かれて居ますが・・・ 「3年以上の教員経験者の場合は1次試験は免除」とか、そう言うやつは結構あるんですが、そもそも臨時採用については縁故でも何でも良いわけなので、実はさりげなく堂々とOKと書かれている訳です。 リンクの大分県の例で問題になったのは、リンク内にも書かれているように、本来の採用基準以外に加点していた事です。 なので大分県の例を受けて、大半の自治体では採用試験の要項に堂々と加点条件を書くようになりました。 縁故が違法という訳ではなくて、評価基準外での評価が違法というだけなので、間違えやすいですが注意しておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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