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大阪で タクシー会社に勤めている者です最近 給料システムが突然変わり 24勤務しないと マイナス一日に付き 罰金8000〜9000円取られます それと 前の給料システムから 変わったものには 有給もありません 会社に 有給休暇の事を 話すと 『有給休暇の分は 手当で付けているので 有給休暇は 付けない』と会社に言われました あまり 自分自身納得いかないので 労働監督所等に 労務相談に行こうと考えています 行った方がいいですか?
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大阪なんて 名古屋同様 コロナ禍で 悲惨ですよね? 私の勤め会社も 条件は変わってます 会社の存続が優先では ないでしょうか? 納得いくまで 相談すればよいですよ 知恵袋より 行動あるのみです
就業規則の変更は労基法90条により、労働組合がある場合においては労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の合意が必要とされてます。 ですから組合、または代表者の合意が無ければ変更は難しいのです。 ただし、24日勤務に関しては、一般の会社としては特に問題が無いかと思いますし、一般の会社なら休めば有給休暇を取得するか、欠勤扱いになって日給分の減給はありますから、こちらに関しても違法性は無いと思います。 しかしながら、有給休暇を認めないのは労基法違反ですから、労基署に相談するならば、こちらの分だけかと思います。
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