大阪なんて 名古屋同様 コロナ禍で 悲惨ですよね? 私の勤め会社も 条件は変わってます 会社の存続が優先では ないでしょうか? 納得いくまで 相談すればよいですよ 知恵袋より 行動あるのみです
就業規則の変更は労基法90条により、労働組合がある場合においては労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の合意が必要とされてます。 ですから組合、または代表者の合意が無ければ変更は難しいのです。 ただし、24日勤務に関しては、一般の会社としては特に問題が無いかと思いますし、一般の会社なら休めば有給休暇を取得するか、欠勤扱いになって日給分の減給はありますから、こちらに関しても違法性は無いと思います。 しかしながら、有給休暇を認めないのは労基法違反ですから、労基署に相談するならば、こちらの分だけかと思います。
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