解決済み
アドバイスをお願いします。 60歳定年前で59歳になります。今般転勤で閑職に回されました。仕事の内容がこれまでと全く違い嫌になり退職を考えています。 65歳まで継続雇用は可能ですが勤めるつもりはありません。 59歳退職後60歳までは貯蓄を取り崩し生活、年間の支出は200万円程度で可能と考えています。 60歳から企業年金が終身で130万円支給と貯蓄の取り崩し生活しようと考えています。 65歳から厚生年金が220万円(年間) 個人年金が117万円(10年確定)65歳から支給 別途妻の年金・個人年金90万円(終身)60歳から支給 妻とは5歳違い 現在金融資産が3000万円 自宅マンション 借入なし 妻が勤めてめていますので、65歳までは社会保障は妻の扶養に入れてもらおうと 思っています。
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何のアドバイスでしょう? ご質問の内容で問題はないか?・・・ということでしょうか? いいと思います。 ただ、給料はもともと我慢料なので、我慢できるのなら60歳まで勤めてもいいんじゃないのかなと思います。でも、これまでアゴで使っていた部下の配下となったりすると、腹の立つことが多くなるかもしれません。 それはそれとして、 年金の第3号被保険者は保険料の納付は不要ですが、年金額は国民年金と同じです。厚生年金は保険料が必要ですが、国民年金より年金額は多くなります。 保険料の支払いが生じる分をどう考えるかです。 なお、 60歳から64歳は、企業年金が130万円とのことですから、所得金額は70万円ですから、奥さまの「源泉控除対象配偶者」になれます。 社会保険の扶養も、年間収入が180万円未満ですから、奥さまの年収が260万円(=130×2)以上あれば、奥さまの被扶養者となります。 65歳になると、おっしゃるように、税金上も社会保険上も扶養から外れ、国民健康保険と介護保険になります。
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