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警備員バイトの件で。 例えば、未経験で入って研修後、数ヵ月間バイトして辞めたとします。

警備員バイトの件で。 例えば、未経験で入って研修後、数ヵ月間バイトして辞めたとします。そして、別の警備会社へ面接に行って採用となった場合は研修は必要ですか? 又、研修をすれば何か証明書をもらいますか?

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SEVENさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    警備業界では、毎年4月に転籍になる警備員が多数出現します。 その際に、区分移動がなければ、転籍時に法定教育が次年度とされるため、新任教育は必要ありません(警備業協会事務連絡による)。 つまり、採用時に法定教育が次年度とされれば、本年度は現任教育で構わないわけです。 警備業の教育は、年度制ですから、4月1日~翌年の3月31日という年度内で考えることになります。 ただし、警備業法での教育は、「継続」が前提になりますから、次の警備業者が「継続」と判断するかどうかになります。 「継続」が認められなければ、他の回答者さんのおっしゃる通りです。 また、法定教育は義務ですから、証明書を持参するように言われることはありません。 教育懈怠が疑われる場合は、「継続」と判断された場合でも、新任教育のやり直しになります。 ※警備業協会事務連絡については、警察庁の了解を得てあります。 また、バイト(パートタイム労働者)という雇用形態は、警備業には存在しません。 例) 3月に新任教育を受けて、入札案件の現場に着任したが、直後の入札の結果、その現場は他社が落札した。 結局、在籍の会社や落札した会社からの話から、転籍して同じ現場の警備員を続けることになった。 >>継続により教育は「次年度」、現任教育になります。

    知恵袋ユーザーさん

  • バイトだと短期間だと思いますので、新任教育を受けた後、辞めたらその教育は無効です。 元警察官や警備業務を1年以上やってればってことがない限り、他社に移っても同じ研修を受ける必要があります。 現在はオリンピックなどの影響もあり研修期間が短くなって20時間以上となっています。

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    ets********さん

  • 直近3年の間に1年以上の警備経験があると「警備員経験者」となり20時間の新任教育が7時間に減ります。 1年以上やってない場合は最初からやり直しです。

    黒魔導師さん

  • 数ヶ月の経験だと最初から受け直しになります。 最近の3年間に1年 以上の実務経験があれば時間は短縮されます。 また該当する警備種別の検定を取得していれば新任教育は免除になります。

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    えったんさん

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