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危険物の件 消防法で第4類のアルコール、一石から三石の非水溶性と水溶性、四石、動植物系には

危険物の件 消防法で第4類のアルコール、一石から三石の非水溶性と水溶性、四石、動植物系にはそれぞれ指定数量と指定倍率があるのは知ってますが 例えば、一石と二石の混合物の場合はどうなるのでしょうか? これは混合比率とかでこれは第一石油類とか 第二石油類で決められるのか 少しでも倍率が高い方、この場合は第一石油類と決められるのでしょうか? 容器を見れば書いてあるだろはごもっともなのですが 何で決められるのかが知りたいので、解る方 ご教示下さい

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回答(2件)

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    一石と二石を混ぜると、大抵は一石になりますね。 思い出してみてくださいね。 一石と二石の違いは何でしたか?引火点ですよね? 引火点というのは「その温度になれば蒸気が出始めて、微小加減でも火が付く」ということです。 二石に一石を混ぜると、一石からの蒸気は出ますから、大抵、引火点は一石と同じになると思ってください。 この時、比率も影響してきますので、区分が確定するのは、第三者機関での「危険物確認試験」になります。 そうそう。原油ってありますよね。あの真っ黒の油。 あれを精製(分留)して、ナフサとかガソリンとか灯油とか重油などに分けます。一石から四石ですね。 原油って、我々の生活の中で見ることはほとんどありません。分留した後の製品しか販売されませんから。だからイメージしにくいものですが… 原油は一石です。重油やエンジンオイルのような、引火点が高いものも混ざってます。 でも、引火性では、一石が勝っちゃうんですよ。

  • 引火点測定器により引火点を測定し、品名(第一石油類など)を決める事になるでしょう。混合比率にもよりますが、一般的には混合物の中の引火点が一番低い成分が引火することになるでしょう。

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