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民法の担保物権のうち、抵当権の実行と物上代位の違いについての質問です。

民法の担保物権のうち、抵当権の実行と物上代位の違いについての質問です。抵当権の実行方法として、①不動産競売、②収益執行、③物上代位の3つがあると思うのですが、①と③の区別がよくわかりません。 ①は私的実行として担保目的物の競売代金から債権を回収すると思うのですが、物上代位の場合も担保目的物の売却代金が対象になると書籍には書いておりました。 物上代位は賃料債権、保険金、転貸料(原則不可)の場合に追求効を及ぼして、担保目的物の価値が変形した場合に債権を回収する方法なので、抵当権の実行そのものだと思っていました。 抵当権者本人が売却する場合が①の抵当権実行で、債務者が処分した場合が、③物上代位なのでしょうか。 教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①と③の区別は、 抵当目的物それ自体か、それとも価値代替物かです。 具体例で説明します。 AがBに金を貸して、B所有の不動産(以下「本件不動産」)に抵当権の設定を受けたとします。その後Bが債務不履行にになったとします。 此処でAがB所有の不動産を売却して、その売却代金から代金を回収しようとするのが、①の不動産競売です。 しかし、不動産競売は、契約不適合責任免責となりますから、値段が安めです。しかもこのご時世では不動産価格は下落しています。だからこのようなときは、不動産を競売に出すのではなく、 不動産から生み出される資産である家賃を代わりに回収することや 例えば本件不動産がCの放火により、焼損して火災保険に転化した場合に価値代替物である火災保険代金を貰うことを言います。

  • ①は民事執行法に基づいて裁判所に申立て、競売代金から回収する者回収するもの ③は設定者の任意売却等で売却代金が支払済みになる前に、代金支払請求権を差し押さえて回収するもの

    なるほど:1

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