賃貸不動産経営管理士は公的資格と表現されることが多いですが法律上の裏付けのない資格なので分類的には民間資格です。従って出題範囲は運営団体が任意に決めることができて法的な拘束もありません。 それに対して宅建は国家試験ですから出題範囲は法令で厳格に決められていて勝手に逸脱する問題を出題すると違法行為になりますから、法に定められた範囲を逸脱した問題は絶対に出ません。 賃貸不動産経営管理士の業務としては、賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項の説明と転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関する重要事項の説明が予定されていますので、その範囲の勉強をすれば良いことになりますが、そもそも管理受託業務は宅建業の免許がなくてもできる業務なので、本来は宅建業者が説明する重要事項には含まれていません。 ただし自ら賃貸する場合を除き、賃貸や転貸を仲介する場合は、関係者への重要事項説明の一部として賃貸人への説明も必要になりますので、宅建士の仕事の範囲に含まれます。 従って賃貸不動産経営管理士の出題範囲は宅建の出題範囲の一部に含まれると言っても良いかと思いますので、その違いさえ認識できれば宅建士の勉強だけでも足りることになります。 したがって宅建の勉強を主として徹底的に勉強すれば、賃貸不動産経営管理士の勉強は、その違いの部分や、宅建業者でなくともできる管理業務の部分だけを理解すればいいということになろうかと思います。
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