教えて!しごとの先生
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息子が通っている学童の役員をしています。 民間の学童で保護者で運営しており、私は労務関係を担当する事となりました。

息子が通っている学童の役員をしています。 民間の学童で保護者で運営しており、私は労務関係を担当する事となりました。労務は少しかじった事があるくらいで、ほぼ分かりません。 ■指導員情報 指導員①:正社員43歳、社保加入済み、雇用保険あり 指導員②:今年度よりパートから正社員へ変更、33歳、社保加入済み、雇用保険あり 指導員③:パート51歳、今年度より社保に加入、雇用保険あり ■給与締め等 毎月15日締め、翌月25日払い 指導員③を社会保険に加入する為の手続きが分かりません。 勤務時間は指導員①②と同じくらいです。 ・加入する為の手続き ・社会保険をいつのお給料から徴収すれば良いのか ・指導員②をパートから月給制の正社員に変更するのですが、それにあたってしなければならない手続き等はあるのか 上記3点を教えていただきたいです。 他にも気を付ける点等ありますでしょうか? 年金事務所等へ問い合わせをするにしても繋がらず、保護者全員本業がある中なので時間が取れない状態です。 全くの素人保護者団体が毎年メンバーを変えながら運営をしているので、何から手を付けて良いのか分からず、パニックです。 顧問社労士さんを雇う話もありましたが、コスパが合わず見送りとなりました。 どなたかお力添えをお願いしますm(__)m

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回答(3件)

  • 長いですしお説教じみてます。 それでも良い場合だけお読みください。 他の社労士の先生も疑問を呈していらっしゃいますが、私が気になったのは「保護者全員本業がある中なので時間が取れない状態」という部分です。 本業が別にありながら当該学童で社会保険に加入と言う部分に「?」と言うのが正直なところです。 その方は本当に学童で社会保険に加入すべき所定労働時間のラインを超えてお仕事をされる方なのでしょうか? もし本業が別にあり、学童における他のフルタイムの方と比較して3/4のラインよりも週の所定労働時間が少ないのであればそもそも社会保険に加入することはできません。 3/4よりも上、というのであれば「本業は個人事業主なんです」と言うことでもない限り、労基法における週の法定労働時間(40時間)を2社勤務でそれぞれがどうやってきちんと守って勤務できるのか疑問ですし、あるいは現実にそれを超えて勤務した場合には1.25倍の賃金をどっちがどう払うのかなど解決が困難な話が山積みなはずなので、やっぱり単発でも、あるいはせめてそちらが東京であるなら「社労士110番」でも構わないので包括的な相談を社会保険労務士にしたほうが良いと思います。 逆に私の読みがどんぴしゃりで「本業は個人事業主(ゆえに法規上の労働時間に相当する時間は1分たりとも無いし、社会保険には加入せず国民健康保険・国民年金に加入している)、労働者性があるのは学童職員のみ」ということで社会保険へ加入するんだ、ということであったり、あるいはその方はたまたま本業は無く学童専業だ、と言うことなのであれば、組織体が個人であれ法人であれ、所属する人間が手続をするのであれば代表者に代わってその手続きをすることが可能ですので、その本人が「業務の一環として」所轄の年金事務所の適用調査課を訪問して相談をし、指導に基づいて加入手続を行えばよいのではないでしょうか。せいぜい2回も訪問すれば十分手続できそうな気もしますけれども。 ともかくご質問の内容、というかそちら様の状況にしてはご提供されている情報が断片的過ぎますし、知っている人であればあるほど安易にアドバイスが難しい事案のような気がします。 以下一応きわめて簡便に回答はつけておきますが、前提条件からしてずれている可能性があることをお忘れなく。 ・加入する為の手続き →個人事業主なら時間は作れます。専業スタッフなら業務として動けます。よって、その方が訪問して対応をしてください。逆に、無理な理由がある場合は加入対象者ではない可能性が高いです。 加入する方自ら学童を管轄する年金事務所へ訪問され、必要な手続きをヒアリングし、書面記載の指導まで受け、一度戻って会長の印鑑を押して、事務センターなどに送るのではなく年金事務所宛で名前を聞いてきたその担当者に郵送して手続をすることを強くお勧めします。 ・社会保険をいつのお給料から徴収すれば良いのか →他の方が以前保険に入った時の控除月を参考に、他の方と同様に控除してください。対象月の翌月に支払われる給与から控除するのが原則的かつ一般的ですがそちらの事業所様がどうやっているのかはわかりようがありません。「同じ対応」をしてください。 ・指導員②をパートから月給制の正社員に変更するのですが、それにあたってしなければならない手続き等はあるのか →法律上「パート」「正社員」という言葉は何一つ定義は有りませんから、そちらの事業所様でどういう立場の方を「パート」と呼び、あるいは「正社員」と呼んでいるのかわからない以上「わかりません」としか言いようがありませんが、既に社会保険に加入している方が、ということなのであればいわゆる「フルタイムパート」から「正社員」への切り替え、ということなんだと解して一般的な部分でご案内しますと、 ・内容が変わる労働条件を通知すべく「必要事項を網羅した」労働条件通知書を交付すること ・住民税が普通徴収のままだったりするのであれば特別徴収に切り替えること あたりに始まって、その他個別事案として漏れが無いように「対応すべきことを対応する」というアドバイスが限界ではないでしょうか。 最後に、掛けるお金がないのであれば知恵を使ってなんとかする、というのは知恵袋を使うことでは無いです。 同じネットを利用するにしても年金機構や労働局の公式サイト情報以外は気休めでしかないです。 また、電話がつながらないと言いますが、それも含めての業務でしょうし、逆に勤務する方の法定福利すらまともに適用できない組織体なんです、と言うお話なんだとすれば、オママゴトでもあるまいし中途半端に給料だして労災保険加入して、とか笑止千万です。 また、社労士に単発依頼するお金すら捻出できないとかギリギリ自転車操業極まりないとしか言いようが無いです。 子どもを預ける側から考えた時、法令に基づいたやるべきことが出来ていない、あるいはそのための予算組みすらできない組織が、毎日子供の命を預かっているとか言語道断と思いませんか? 子どもたちのためにきちんと組織を運営し続けなければならない、という意識を組織全員でもう一度共有し直して、インチキな対応の上でないと成り立たないという状況を一早く脱却してください。 可能な役割分担を振り直しする、財務状況をもう少し整えて対処が必要な事態には対処できる組織にする等、打つべき手を早く手を打たないで、なんぞの事でも起きて手遅れになったらどうします? 子どもたちのためにも、これを機会に前向きに対処を進めてください。 同じく子どもを持つ社会保険労務士として心からお願い致します。

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  • 状況からすれば総務事務経験者を雇うしかないですね。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • はじめまして。 私も小学生の子どもがいますが、 保護者運営の学童があるんですね… 驚きました。 指導員は労基法9条の労働者にあたるのでしょうか? 社保加入なので、そうなんでしょうけど念のため確認です。 とすると、使用者責任はどなたが負うのですか… 労災保険は加入されていますか? 先ず、その学童に法人格はあるのでしょうか? 疑問だらけです…質問ばかりでごめんなさい。 私は社労士です。 コスパが合わずとのことですが、 顧問社労士は必須だと思いますよ。 顧問料は業務量で変わってくると思うので、もう一度検討されてはいかがでしょうか?

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