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昨日、質問致しましたパートの有給について 分からないことがありましたので、追加投稿致します。 パートの有給につい…

昨日、質問致しましたパートの有給について 分からないことがありましたので、追加投稿致します。 パートの有給について昨年、2020年3/23からパートとして務めています。 2021年本日時点で有給の残数が0日(付与なし)になっていました。 人事担当者に確認しますと、出勤率が足りないとのことで、 確かに、契約の時に相談の上、長期連休はお休みさせて頂いており、2020年については下記の通り欠勤になっています。 5月、5日間 8月、9日間 12月、4日間 あと、週5日勤務の契約ですが、コロナの影響で勝手にシフトカットされた日が欠勤扱いになっている様で、それが影響して出勤率が足りませんでした。 こちらのコロナの影響でカットされた日は 出勤率の計算に含められてしまうものなのでしょうか? コロナで経営が苦しくカットされて給料が減るのは一歩譲って仕方ないなと思ってきたのですが 有給まで影響が出ているのは流石に納得できず 会社に問い合わせした次第ですが、 会社としては、社労士に相談の上、その様な計算をしていると言われました。 ちなみに、昨年の4月頃、お店が休業となりまして補償金もありました。その間は補償金出ているので出勤率にも影響がないが、 補償金がでていない日で、契約日数からカットされた日は、欠勤扱いになり出勤率に影響があるそうです。。 労基にも確認した方がいいか悩んでおりますが、 その前にどなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 労働条件の契約は下記の通りです。 ・週5日9時から16時 週2日の休み ・休憩時間は45分or60分 ・有給付与については、労働基準法39条に準じる

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「コロナの影響で勝手にシフトカットされた日」これの事情次第です。誰の都合でそうなったかを確認して下さい。 職場にコロナ感染者が出た等で、事業の存続ができるのに、出勤したい従業員まで休ませた、これなら会社側の問題です。 同様の事情で、会社は事業を存続したいのに、従業員側から休ませて欲しいという要望があり、会社がこれに応じた、これなら従業員側の問題です。 コロナは流行り病で経営上の過失ではありません。政府等の要請に応じて時短営業をおこなった場合も同じです。トラブルにならないよう休暇等の扱いにして計算から除外する等の対応をするくらいが落とし所かと思います。出勤扱いにしてもらうのがベストですが、これは会社の負担になり過ぎているといえます。

  • ヒントを出しますので自身で今一度計算されてみてください。 どこの労働局でも良いのですが香川県労働局のものが見やすいと思います。 「香川県労働局 年次有給休暇」でも検索できます下記サイトを参照してみてください。 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyousya/2/2-1/2-1-2.html 2.出勤率の算定 イ 全労働日から除外される日数 (1)使用者の責に帰すべき事由によって休業した日 ↑コロナが原因でシフトを外された日はこれに該当します。 平均賃金の6割以上の休業手当、ちゃんともらってますか? 休業手当は別問題として、コロナによるシフト外れが多くなると、8割の計算において分母の数がどんどん減る、と言うことになりますし、そうすると自分自身の理由で休んだ日数が同じでも、いわゆる普通の出勤日が分母の数と共に減っていきますので比率が変わってしまいます。 仮に全シフト設定日が10日、出勤が8日、自己都合欠勤が2日ならば8÷10で8割OKだった方いたとして、当初シフト設定日が10日でもシフト外れによる休業日が1日あったならば、同じように自己都合による欠勤が2日であっても全シフト設定日が9日、出勤が7日、自己都合欠勤が2日になりますので7÷9=0.777・・・ですから8割を下回ってしまいます。 こうした影響が出ていることによるような気がするのですがいかがでしょうか。 以上、宜しくご確認くださいませ。

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  • 少し意味が不明ですが、パートの時間や日数などの契約はなされてますか? バイトでも法律により最低有給日数が定められてますので半年以上で成立するはずですので労働基準局のが正確な事を教えてくれると思いますよ 但し会社が小さい場合に法律で話すと自分の居場所が無くなる可能性が有るので注意して下さい 世の中、国が決めてる程甘くないですからね 参考程度に書き込みました

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  • 会社がシフトを入れなかったのに出勤日として欠勤扱いにするのは適切ではないと考えられますので、労働基準監督署に相談するのがよいでしょう。

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