解決済み
整骨院の「自由診療(保険外診療)」について昔よりも整骨院(柔道整復師)の数がとても増えたため、柔整師の資格で保険診療ができる急性のけが(打撲やねんざなど)だけでは、やっていけない整骨院が多くなり、保険外診療を(も)する整骨院が増えてきたと聞いています。この保険外の治療ですが、本来は柔道整復師というのは、急性のけがを治療する(ことしかできない?)資格だと思っていましたが・・・。最近の整骨院、接骨院は、保険診療と保険外診療の両方をやるところが多いと思います。するとこの保険外治療(保険証を使って整骨院では治療できない慢性的な痛みなどへの治療)は、それぞれの柔整師が独自に学んだ整体のような技術による治療ということになりますか?そうであると、法律的にはグレーゾーン的な部分でもありますか?
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柔道整復師の業務範囲はおっしゃる通りです。 市区町村にもよりますが、業務外施術を行う場合は入り口を分ける、 施術室を分ける様に指導されるケースが多いです。 あくまで保健所で認可しているのは業務範囲内の施術であって、 法制度の無い医業類似行為に関しては別の施設で行うように、との意味合いです。 しかし実際は整骨院内で普通に整体やっていますよね。 慢性疾患に対して「押す、揉む、叩く、さする、震わせる」等の手技を行っている場合は、あはき法違反となります。 国家資格を保有していない整体師や学生を雇用して施術させているケースもあります。 高額な回数券を販売する手法も、詐欺紛いです。 広告制限を守っている整骨院は稀です。 挙げ始めるとキリがないですが、グレーしか無いですね。 「許可されてないけど、明確に禁止されてない事は何でもやっていい」 と解釈しているとしか思えません。 もしくは逮捕されなければOKと。
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別に、保険外なら自由診療になるから独自な治療でも関係なくないですか。
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