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公認心理師が放課後等デイサービスに配置されたら、いくら加算がつきますか?

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  • ベストアンサー

    今年4月からの報酬改定で新設された専門的支援加算の算定要件として、理学療法士等を加配することと定められていますが、そこに心理指導担当職員も含まれていますので、重宝される資格となっています。重心型でない放デイ対象ですが、定員10名以下の場合は187単位です。児童指導員等加配加算187単位と同時に算定可能ですので、基準人員+児童指導員等+理学療法士等(心理指導担当職員含む)を配置できた場合、児童1名につき374単位も算定できます。

  • 加算Ⅰ 従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、35%以上である場合ー15単位/日 加算Ⅱ 従業者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、25%以上である場合ー加算10単位/日 以上です、その代わり注意があります。 加算を算定するには所轄官庁へ福祉専門職員配置等加算に係る届出書を提出しなければなりません。また、届け出している内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければなりません。

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