加算Ⅰ 従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、35%以上である場合ー15単位/日 加算Ⅱ 従業者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、25%以上である場合ー加算10単位/日 以上です、その代わり注意があります。 加算を算定するには所轄官庁へ福祉専門職員配置等加算に係る届出書を提出しなければなりません。また、届け出している内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければなりません。
< 質問に関する求人 >
公認心理師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る