戦闘員なので文民ではないです。
憲法に大臣は「文民に限る」って規定があるってことは憲法は軍人がいるって事を想定しているって事になるんじゃないですかね ていうか、GHQに芦田修正(9条に「前項の目的を達するために」という言葉を追加する)申し入れたときに、これじゃ将来軍隊を持てるようになってしまうって事で、急遽追加されたのが文民条項(憲法66条)です 現在は自衛隊員のままだと大臣になれないという解釈になっています 参考 https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/126shoshi.html
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