解決済み
103万以下か130万までか・・・悩んでます。パート先で時間を増やしてほしいと言われたのですが、そうすると103万超えてしまいます。 もっともっと働いて社会保険に入りたいと思ったのですが、そこまではいれてもらえないみたいです。本当はそれが一番いいのかと思うのですが・・・。 となると、税金とかいろいろ考えると、どうしていいのかわからなくなってしまいました。 具体的に教えていただけたらうれしいです。 ちなみに、主人の年収は520万くらい。 手取りから国民保険、国民年金を払っています。 子供は3人です。
年末調整の配偶者特別控除の額とか、所得税・住民税とかはどうなりますか? 130万まででも、徐々に控除額が減るぞっていわれたんですけど・・・気にするほどの額じゃないってことですか?
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ご主人が社会保険に加入されていなければ、103万の壁も130万円の壁も関係ないです。 出来るでけ多く稼ぐように考ええば良いです。 なぜなら、130万円以内ならご主人の健康保険の被扶養者になり、同時に国民年金の第3号被保険者となり、保険料無料で、健康保険、国民年金に加入出来るメリットが生ずるのに対し、ご主人が国民健康保険、国民年金の場合はこうしたメリットがないからです。 つまり、130万円~150万円の年収だと、扶養者をはずれることで国民健康保険料及び国民年金保険料が発生するため、働いても損になるゾーンがあるのです。これを130万円の壁と呼んでいます。 質問者様の場合は、何も悩む必要はないのです。出来るだけ多く、出来れば社会保険に加入しなければならない労働時間数、労働日数まで働くようにして下さい。
103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人は「配偶者特別控除」の適用を受けることができます。130万円未満であればそれほどの“痛手”にはなりません。 ご主人は自営業者でしょうか。 手取りから「国民年金保険料・国民健康保険料」を支払っているということは「社会保険」ではありませんね。その場合、奥様が被扶養者の収入上限である130万円に拘ることはないのですが。
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