解決済み
育児休業職場復帰給付金について。 昨日も同じような質問で回答頂いたのにすみません。 私は去年10月1日に育休から職場復帰しました。ところが再度妊娠が1月に判明し2月末から切迫流産で自宅安静や入院と重なり、まともに仕事に行っていません。 前々から自宅の引越のため現在の職場は7月末くらいの退職を考えていました 最近このような切迫流産の状態で退職を早めキリ良く3月末で退職しようかと思います。 3月末までは有給、足りない数日分は病欠になると思いますが3月31日付けの退職で育児休業職場復帰給付金はもらえますか? またこの場合の失業手当はいつからもらえるようになりますか? 御存知の方どうか教えてください。
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10月1日に職場復帰して、3月末で退職するのであれば、育児休業職場復帰給付金の要件を満たします。 職場復帰後に退職した場合で支給がされないのは、6ヶ月未満で退職された場合です。 申請期間に退職しても支給されないということはありません。 ちなみに3月30日に退職し、3月31日に再就職した場合でも雇用保険の資格は継続しますので、支給は可能です。 引き続き1日の空白もなく転職し、雇用保険の被保険者となられた場合は支給されます。 大阪労働局職業安定部雇用保険課「手続ガイド 平成20年下半期版」を参照しています。 失業手当は、正当な理由のある自己都合退職で、給付期間延長の申請をすれば、3ヶ月の給付制限期間は解除されます。 ただし、ケースバイケースで、実務的には、退職時は、働けないという診断書、離職票を持って手続きに行ったときは働けるという診断書が必要です。 病気や育児、出産を理由として退職し、すぐに就職活動をするというのは単なる自己都合退職となり3ヶ月の給付制限期間がかかる可能性は高いですね。
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