試用期間の取り扱いについては通達で示されています。 試用期間中の者(昭16.12.12 社発 1580号) 当初の一定期間を試用期間とされた場合であっても、最初に雇用された日から被保険者となります。 このように試用期間中の者であっても雇用開始の日から健康保険・厚生年金保険の被保険者としなければならないとするのが正しいルールです。 しかしご質問に記載の通り、すぐ辞めてしまう人がよくいることや、少しでも社会保険料の事業主負担を抑えたいということで、試用期間終了後から入れるということは比較的よく行われていることです。 試用期間中であっても入れるという正当性を訴えて入れてもらうという選択もあるかもしれませんが、そういうことをすれば間違いなく嫌われるでしょうね。 3か月我慢するか、嫌われることを覚悟の上で主張して入れてもらうかはご自身でご判断ください。
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