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失業保険受給資格について質問です。

失業保険受給資格について質問です。4年勤めた会社を昨年末に退職し、コロナの影響につき非自発的退職と認められた者です。 3月頭で最終の受給が終了するはずだったので、2月末に個人事業主の開業届けを税務署宛に送りました。 (再就職予定はなく、個人事業主として事業を行う予定です。) しかし、3月の最終認定日にハローワークに行ったところ、コロナの影響で退職した事由につき、 受給期間の延長が認められ、4月、5月と失業保険を延長して受け取れるとの事です。 個人で事業を行う予定ですが、利益の目途がたっておらず、失業保険は満額受け取りたく考えています。 そこで質問ですが、残りの2か月間を正当に受給するには個人事業主の届け出を取り下げしないと不正になるのでしょうか? それとも、利益が1円も出ていない場合は受給者として認められるのでしょうか? もちろん、受給期間内は1円の利益も出ないという前提です。 税務署からハローワークへ個人情報の提示は無いはずですがお詳しい方がいらっしゃいましたら 御解答宜しくお願い致します。

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    利益があっても無くても、開業届を出したのであれば、その時点で就職扱いです。 3月の認定日で報告をせずに失業給付を受け取ったのであれば、不正受給となり、(今まで貰った全ての失業給付額の)3倍返のペナルティーとなりますよ。

    なるほど:1

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