解決済み
公共工事(プラントの電気設備工事)の積算業務の必要性について質問です。私の住む自治体では、既存の浄水場や下水処理場の電気設備の更新工事(機械の監視制御設備を含む)においては、プラント全体の監視制御(中央監視室からの監視制御)を行う必要がある関係上、既設の中央監視制御設備を製造したメーカー以外では施工できない実情があります。 同じプラントであっても、機械の更新・増設工事は様々な業者が入札し受注するのに対して、上記の実情から、機械工事に伴って発生する電気設備工事は、プラントの稼働当初から一社に依存しています。特高部分はA社、それ以外はB社のような切り分けはされていても、それぞれの部分で依存しているため、それぞれの工事は結局一社入札になっています。 このため、依存している一社に入札を断られれば、それで不調となり発注側は手も足もでなくなるのですが、それにも関わらず工事価格の積算業務を行うことが、手段と目的が逆になっているような気がしてなりません。依存している一社はいくらでも契約金額を吊り上げられる立場で、発注側で工事価格を決める意義はあるのでしょうか。
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同種工事で、他の工事業者を育てるつもりがあるなら、意味あるでしょうけど、 現在のような状況なら意味ないんじゃないですかね。 とはいえ、言ってしまえば、当該製品は、事実上、当該メーカーの特許物と同等のモノであるため、 >依存している一社はいくらでも契約金額を吊り上げられる立場 というのは、メーカー側の正当な法律上の権利の行使であるため、 単に高いという理由をもって、批判されるべきものではないです。
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