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夫の扶養内で働いている主婦です。 ダブルワークしたときの社会保険加入について教えてほしいです。

夫の扶養内で働いている主婦です。 ダブルワークしたときの社会保険加入について教えてほしいです。正社員501人以上いる大企業と正社員500人以下の中小企業でダブルワークをすることになりました。 年収130万内で社会保険に入らず働きたいのですが、大企業でも働いているのでダブルワークの合計の年収が106万をこえると社会保険の加入対象になってしまいますか? 専門家の方の回答だとなお嬉しいですが、専門家じゃない方の回答も大歓迎です。 無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社保扶養内の条件は、 質問者様自身の収入が、 年収130万未満の見込み額となる 月収108333円以下(交通費等手当込み)ですよね? 社保加入の条件は、 A社の社保は、A社での働き方。 B社の社保は、B社での働き方で 決まります。合算ではありません。 例えば、 A社は交通費等込み、月収6万 B社は交通費等込み、月収4万 ならば、社保加入無し、 月収10万の為、社保扶養内となります。 しかし、残業したり、賞与等の手当が発生すると 社保扶養内の条件から外れる可能性があるので、少し少なめにされる方が無難です。

  • 大企業の方のみで、週20時間以上、月88000円以上であれば必ず資格取得となります。

  • いや、ダブルワークの合計は「月収108,333円以下」のところにしかかかってきませんよ。収入の合計は社会保険加入要件にはありません。あくまでも一つの企業での収入のことです。

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