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路線バスに渋滞で遅れると運転士さんは残業手当が出たり休憩時間変更出来ますか?

路線バスに渋滞で遅れると運転士さんは残業手当が出たり休憩時間変更出来ますか?実際に路線バスが渋滞になって通常10分が1時間30分くらい遅れたときがあったのでもしも手当なしや休憩なしだったらつらそうだと思います?

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回答(4件)

  • 会社によって違う事はまずあります。 残業手当てを見なし残業として賃金に充当してたり、◯◯分越えたら残業出す。今は難しいですが、観光地の行楽シーズンの渋滞に関しては残業手当てを出すなど、残業手当ての基準はまちまちですね。 又は休憩をとらせる形ですが、 運転手の連続運転時間は決まっていて、基本は越えない設定ですが、渋滞の連続や多客などで休憩なく運行した場合ですが、 手当て無しなんて会社もありますし、手当てはないですが交代運転手を出したりダイヤの部分交換で運転手さんを休ませる場合もありますよ。 肉体的、精神的疲れもありますが、乗務前の水分極力少なくする、控えるにしてトイレは、大変になります。 大手のバス会社は交代運転手が基本確保出来る事多いですが、小規模会社だと交代運転手さん確保困難ですし、 残業も先に書いたように観光地など渋滞が頻繁にないと出さない会社もあります。 じゃあ残業手当てないの?とも思えますが、バス運転手さんは一週間や月、年単位で労働時間が決まっているんですね。 1日の仕事の中で、どうしても労働時間がオーバーする…ようにしか運行計画立てれない場合は残業として必ず手当てを付ける事は決まっています。

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  • 元バス会社社員です。 会社にもよると思いますが、 私の会社では、遅れはすべて時間外(残業)扱いで処理されていました。 近隣他社にも知り合いが多数いますが、多くの会社ではそのように処理されているようです。 休憩時間については、法令上は「運転時間が連続4時間までに30分休憩させなければならない」という規定になっています。 もし1台だけ事故や車両故障などでのトラブルで遅れた場合は、休憩後に走るはずの一部を他の運転士が代わりに走り、法令に従って休憩が確保できるように手配します。 ただ、大規模な事故や自然災害などで、多くのバスが大幅な遅延もった場合、休憩時間が法定に満たないこともありました。 本来法令上は、代わりの運転士も手配が間に合わなければ、バスを運休にしてでも法定の休憩時間を確保できるようにしなければなりませんが、 実際は運転士が休憩を削って走っているのが実情です。

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  • その系統の時間給で雇われていない。 月給だ

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