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アルバイト・パートで4ヶ月働きパワハラを受けて勧奨による退職の解決金で退職日から直近3ヶ月の賃金(通勤交通費含む)から計…

アルバイト・パートで4ヶ月働きパワハラを受けて勧奨による退職の解決金で退職日から直近3ヶ月の賃金(通勤交通費含む)から計算するもんですかね?それも当初解雇と会社から告げられていました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職の解決金なる制度がある会社なら、会社に直接お尋ねが早いです。 労働基準法には解決金なる条項は見当たりません。 解雇予告金と言う制度はあります。 即刻解雇なら平均賃金30日分。 1ヶ月後解雇なら、予告金は0。 平均賃金の出し方は、 原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総暦日数で除した金額を言います。 通勤交通費が支給されてるなら含まれます。

  • 何を言われているのか分かりません。パワハラで退職勧奨を言われた為に退職をした?解決金が3か月?解雇を当初告げられた?意味不明です。 どの様な状況で、どの様な事を言われて、どの様な行動をしたか。 例えば、会社でパワハラを受けていた。それが事実として会社も認めたのであれば、退職勧奨などしないでしょう。パワハラを受けて、会社も認めたが、続けていく自信が無く退職を選択するが、パワハラに対する解決金や補償金を要求する。会社が解雇を言い渡して、即日解雇されたのであれば、解雇予告手当を請求する。内容が不明瞭ですから、何を言いたいのか皆目見当もつきません。

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