退職の解決金なる制度がある会社なら、会社に直接お尋ねが早いです。 労働基準法には解決金なる条項は見当たりません。 解雇予告金と言う制度はあります。 即刻解雇なら平均賃金30日分。 1ヶ月後解雇なら、予告金は0。 平均賃金の出し方は、 原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総暦日数で除した金額を言います。 通勤交通費が支給されてるなら含まれます。
何を言われているのか分かりません。パワハラで退職勧奨を言われた為に退職をした?解決金が3か月?解雇を当初告げられた?意味不明です。 どの様な状況で、どの様な事を言われて、どの様な行動をしたか。 例えば、会社でパワハラを受けていた。それが事実として会社も認めたのであれば、退職勧奨などしないでしょう。パワハラを受けて、会社も認めたが、続けていく自信が無く退職を選択するが、パワハラに対する解決金や補償金を要求する。会社が解雇を言い渡して、即日解雇されたのであれば、解雇予告手当を請求する。内容が不明瞭ですから、何を言いたいのか皆目見当もつきません。
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