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保険外交員の労働契約について

保険外交員の労働契約について昨年保険外交員として働いていたので、年末調整はなく支払調書が送られてきました。これに基づき確定申告をしなくてはならないのですが、 そもそも労働契約ではないということが疑問です。 1、入社前に正社員であるという説明があった。 2、労働条件通知書に始業時間と就業時間の記載がある。 →アポによる直行直帰は認められていましたが、例えば就業時間後にアポがあるから始業を遅らせたいなどは認められていませんでした。(残業代は一切でません) 3、休日:土日祝年末年始 4、有給:20日 5、賃金:基礎給、手当がそれぞれいくらか記載あり 6、社会保険労災すべてあり 一般の会社となんら変わりがない。 給与所得者に比べて税優遇が少なく、その上食事代や携帯電話代などはかなりかかったため、困っているのですが、なぜ保険外交員は会社員でありながら会社員でないということになっているのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 何故かと言われればそのように解釈されているからです。 所得税法や過去の判例から 外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者 と定義されます。 健康保険や厚生年金保険、雇用保険などについては一般の会社員と変わりませんが、報酬の体系についてはいわゆる固定給の会社員等と異なりますので取り扱いが異なっております。 詳しくは基本通達204-22をご覧ください。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/04.htm >給与所得者に比べて税優遇が少なく、その上食事代や携帯電話代などはかなりかかったため 一般の会社員よりも経費とかが認められる余地は大きいですが領収証とかきちんと取り付けて保管していなかったのですか? お客さまとの飲食や電話代などはもちろん経費として認められますし、ガソリン代や公共交通機関の利用料、文房具代やスーツ等の洋服代の一部も経費として認められる部分もあります。

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  • 会社員です。個人事業者として、業務請負契約ではないのですから社員です。 経費は、外交員報酬から支払う事になっているのではないかと思います。その為に、報酬支払の書類を渡されて、確定申告する。

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