解決済み
診療所に勤務するものです。 このたび来月半ばに診療所を閉院する理由で医院都合で退職することになったのですが退職金について質問です。入職して6カ月したときに退職金共済に加入してくださり その他に生命保険(大同生命)を経営者側の掛け金負担で契約加入しました。私も立ち合い印鑑を押しました。 その時、事務長(先生の奥様)の説明で万が一の保険の意味と退職金共済だけでは受け取れる額が不十分のためその生命保険が退職と同時に満期となるため、それを退職金として活用すると説明を受けました。 2つのところから退職金をいただけるという安心でこれまで勤め上げてきました。 しかし、2年ほど前に経営者が事務長(奥様)と離婚したため なにも理解していない先生と愛人(経理)の経営になってしまい、それからは 何もかもがずさんになり、給与や賞与、労働条件面もなんの説明もなく 変更、不利益になる一方でした。 実際、労働基準局にも通報、監査になるくらいひどい状態でした。 そして、退職金のこともわかっていないのか、本当は知っていてずるい考えもあり支払いたくないのかもしれません。 今の状態だとどうやら退職金共済だけ支払えばよいと考えているようなんです。 退職金共済の請求書類を渡され、確認すると、他の退職金ないのところに鉛筆で丸がついておりました。 このままでは退職する4人、皆が本来もらえるはずの退職金をもらえず損をしそうで不安でなりません。 たしかに、従業員にその生命保険金をかけていたのは先生ですので 満期になればどう使おうがかけていたのは私だからと言われてしまえば反論できなくなります。 しかし、その説明を保険契約時に聞いていながら何もそこからもらえないのも納得できません。 長く勤めていた従業員が元事務長から説明されたときに渡された退職金の計算が載っていた紙もあるのですが それを見せてもうまくごまかされ無効とか言いそうです。 自分に都合が悪いと声を荒げて怒りだすので、今までも労働条件についての質問も話になりませんでした。 それで、もし、本来もらえる分を払ってもらえない場合はどのように請求したら良いでしょうか? 弁護士さんとかに相談も考えたのですが、費用面も不安です。 だれか、詳しい方ご教授くだされば幸いです。
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あー、それは弁護士先生に1度相談するしかないと思いますね。相談料は30分5000円とか1時間10000円とかでしょうし、弁護士事務所によっては初回相談無料というのもありますから。 拙者は現役の頃に法人契約の確認を年間数百件経験していますが、その中には当然医療法人も含まれています。 契約者が法人で受け取り人も法人にする理由は税制上の優遇措置があり、死亡保障部分は損金で落とせるというメリットや被保険者退職時の解約返戻金を目的とした逓増定期保険は掛け金の50%を損金で落とせるというメリットがあるからです。 今回問題としているのは、受け取った解約返戻金もしくは保険金を従業員(被保険者)に支払ってくれないのはおかしい、ということなのでしょうが、受取人が契約者だということを理解して被保険者が自署捺印したわけですから、受取人がどのように使っても被保険者は文句を言えないと思います。 ただし、就業規則あるいは書面で「こういう理由で従業員を被保険者として保険に加入するが、法人が受け取った保険金の類は本人または本人の遺族に支払います」みたいなものが無ければ法的には無理なのではないでしょうか。 労働組合があれば組合を通じて交渉し、埒が明かないようであれば弁護士先生に頼るしかないと思います。 裁判は証拠主義なので「その生命保険が退職と同時に満期となるため、それを退職金として活用すると説明を受けました」という何か証拠がないと厳しいかな。 院長と離婚した事務長に連絡してその類の書類が残っていないか聞いてみるとともに粘り強く院長に交渉しつつ弁護士先生にも相談して頑張ってください。
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