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緊急雇用安定助成金についてお聞きします。

緊急雇用安定助成金についてお聞きします。パート従業員 中小企業 飲食業勤務 1月の給料が18万円でした。 職場は休業はしていませんが、コロナの影響で売り上げは6割減です。 私の賃金は以前と変わっていません。 この場合、自業主は、緊急雇用安定助成金を請求出来ますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたは休業したのでしょうか。 休業して休業手当を払ったのでなければ、いくら給与を払っていようと緊急雇用安定助成金の対象にはなりません。

    なるほど:1

  • 雇用主ではなく従業員の方ですか? 要件をみたし、従業員を休業もしくは時間短縮した上で休業手当を支払えば緊急雇用安定助成金をもらえます。無駄に人手を余らすのなら給料(休業手当)として払った8割〜10割を国が助成してくれるのでこれだけでもだいぶ助かります。 他にも近く、経済産業省が売上ガタ落ちの中小企業へ上限60万の支援金を出す申請がはじまります。 自治体により独自で支援金や補助金を行っていたりもしますよ。

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  • 雇調金の類は従業員を休業させた場合のみに適用されます。飲食店の場合、地域により異なりますが時短要請の協力金くらいですかね?ただ休業していない、時短もしていないと言うことであれば申請可能なのは昨年実施した持続化給付金や家賃支援あたりだったかなと思います。

    なるほど:1

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