大企業の定義を何(法令)によって判断するかで違ってきます。 租税特別措置法では 同一の大規模会社(資本金1億円超など)から2分の1以上を出資されている会社、2社以上の大規模会社からあわせて3分の2以上を出資されている法人は中小企業ではありません。 法人税法では 資本金が5億円以上の大会社の100%子会社である場合などは中小企業ではありません。
大企業が親会社で、その子会社という事でしょうか? 資本金が一億円以下なら、あくまでも中小企業です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る