教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

66歳女性です、一年契約社員として週25時間働いています。

66歳女性です、一年契約社員として週25時間働いています。最初にこの会社の労働条件をみて、この収入であれば社会保険一式は掛けないでいいと思い、入ってすぐに息子の健康保険扶養に入る手続きをしました。二年前のことです。ところが入社して一か月以上経ってから、会社の方から社会保険一式(健康、厚生年金、雇用)に入ってもらいます、という通知が来ました。手取り額が大幅に減るので私の望んでいないことでしたが、その会社に入ったのは4月で3月まで違う会社で働いていたお給料が多かったために加算されたのかと思い、もう手続きに入っているようでしたし、国の定めたことなので逆らえないのかと諦めて、そのまま現在に至ります。 前年の給与所得源泉徴収票が一月に配られましたが、前年の給与支払金額は1018514円で、給与所得控除後の金額は468514円でした。所得控除の額の合計金額は671166円で、源泉徴収金額は0になっています。 パートで社会保険一式加入義務は給与が103万以上となっているはずですが、私の場合、その基準を満たしていません。 会社に問い合わせたところ、給与額は103万以下であっても他の基準が満たされているので、社会保険はかけ続けなければならない、また、貴女の場合、月々の給与が88000円とされているので、実際に支払われた金額がそれよりも少なくても社会保険を抜けることはできない、また、もし会社の保険を辞退されても、これから息子さんの扶養に入れない、入るなら自分で国民保険に入るしかないし、またもし会社の健康保険を脱退しても、厚生年金は支払い続けなければならない、と言われました。 私は65歳を超えていますので、もし息子の扶養に入る場合は65歳以上に適応の年収180万でしたか、その額を超えなければ入れるはずと思いますが。(給与年金合わせて180万もありません) 会社の言われていることがわからず、聞けば聞くほど迷路に落ち込んでしまいそうで、どなたかもっと正確なことを教えていただけませんでしょうか? 仮に会社の社会保険を脱退しようとすると私の勤務時間を減らすしかないと言われますが、それも無理だと。誰も頼んで社会保険に入れてもらったわけではないですが、年代が若いうちは厚生年金はありがたかったですが、70歳まであと数年ですが、わずかに増える年金のために少ない手取り額でやりくりするしかないでしょうか?どうぞお笑いください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の言っていることは100%正しいと思いますよ。あなたは社会保険に加入しなければなりません。 「パートで社会保険一式加入義務は給与が103万以上となっているはずですが」 それは税金上の扶養(扶養控除の対象)の条件で、社会保険には関係ありません。 「私は65歳を超えていますので、もし息子の扶養に入る場合は65歳以上に適応の年収180万でしたか、その額を超えなければ入れるはずと思いますが。(給与年金合わせて180万もありません)」 その通りですが、それはあなたが社会保険に加入とならない時に、息子さんの社会保険の被扶養者になれる条件です。あなたが社会保険に加入するのであれば、そちらが優先され、収入に関係なく息子さんの被扶養者にはなれません。 質問に書かれている内容からすると、あなたの勤務先は従業員501人以上の事業所だと思います。この場合は ・週所定労働時間が20時間以上 ・月賃金88000円以上 ・一年以上の雇用見込み ・学生でない のすべての条件を満たす場合、社会保険に加入しなければなりません。 満たすのではないですか?

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