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社労士試験、次の判例です。東京エグゼサーチ事件のあっせん、日本ネスレ事件の企業秩序維持について。 東京エグゼクティブサーチ事件職業安定法の、スカウト行為における報酬について、有料紹介として、 労働大臣が定める手数料の制限を受けるか否かを争ったもので、 判決は、いわゆるスカウト行為も法のあっせんに含まれると解し、 その報酬は、労働大臣が定める手数料の上限を超える部分において、 私法上の効力が否定されるとした。 ①最後の文では、 仲介した手数料には、 上限額があり、 それ以上は有効ではない。 という意味でしょうか?? ②以前からの疑問で、 「あっせん」は、 客観的に見て、 本来は、良いことなのでしょうか? 悪いことなのでしょうか? 日本ネスレ事件 争点 事件発生から長期間経過後に、 諭旨退職のような重い処分は有効か。 結論 無効である。 可否は覚えたのですが、 企業秩序維持の観点から、 長期間後は、客観的、合理的理由がない。は ③文意としては、 長期間後だと、 「改悛や反省の情があったりして、 当時と、ポストの立場も変わったり、 事件を今さらまた挙げるのも、妥当ではない。」 という様な、ニュアンスはありますでしょうか? 意見を教えてください。 お願いします。
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社労士試験でそんな判例出ますか? ネスレ日本事件は紛争解決手続代理業務試験の受験対策には勉強必要でしょうが。 ●東京エグゼクティブサーチ事件 社労士試験対策としてはまず職業安定法をきちんと勉強すべきでしょう。 そうすれば「「あっせん」は、 客観的に見て、 本来は、良いことなのでしょうか? 」という意味不明な質問は出ないと思いますよ。 第四条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 つまり、有料職業紹介事業者として厚労大臣の許可を得て32条の3に従って手数料を徴収すれば合法です。 この事件の争点はスカウト行為が、職業安定法でいうあつせんに当たるかあたらないか。最高裁はあたるとして、規定の手数料以上の部分を無効とした。それが「手教科契約のうち所定最高額を超える部分の私法上の効力を否定」ということ。 ●ネスレ日本事件 これは現在では労働契約法の15条として規定化されている(この事件の当時はまだ労契法は無かった)。社労士試験対策としては労契法を勉強することです。 「争点 事件発生から長期間経過後に、 諭旨退職のような重い処分は有効か。」 そんなまとめ方は良くない。労契法15条の 「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」 に該当するかどうかというのが争点。 最高裁は7年経った時点においてそのような重い処分を必要とする客観的に合理的な理由はなく社会通念上相当とは認められない。と判断した。 「長期間後だと、 「改悛や反省の情があったりして、 当時と、ポストの立場も変わったり、 事件を今さらまた挙げるのも、妥当ではない。」」 そんなことは判決文のどこにも書いてない。
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