教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防の法令で質問します。消防の法令は全て覚える必要があるのでしょうか? 試験に出題されるとしたら、どのような形式で出題…

消防の法令で質問します。消防の法令は全て覚える必要があるのでしょうか? 試験に出題されるとしたら、どのような形式で出題されますか?1番左側に番号が振られていますが、こちらも覚える必要があるのでしょうか?

21閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    消防関係法令の典型的問題は以下のようなものです。 問題: 次のうち、消防用設備等の技術上の基準が改正された場合に、改正後の基準に適合させなければならない防火対象物はどれか。 (1) 床面積が1000㎡の図書館 (2) 床面積が600㎡の幼稚園 (3) 床面積が1500㎡の倉庫 (4) 床面積が3000㎡の小学校 ですので、令別表第1はなにかにつけ関係し、同表が頭に入っていることが理想です。ただ、そんな超人的記憶力の持ち主は稀で、ほとんどの人は簡略化して記憶しているものと思われます。例えば、「非」特定防火対象物は、マンション、寮、小学校以上の学校、図書館・美術館、工場、会社事務所、公衆浴場(サウナは特防)、神社、重要文化財、というような具合です。これらを覚えておけば、これら以外のものは特防だとだいたい判ります。 1番左側の番号は覚える必要はありません。しかし、旅館とホテルは同じカテゴリーで共同住宅のカテゴリーとは異なる、という程度の知識は必要です。結局、全部覚えることは不可能ですので、どう自分なりにエッセンスを抽出するかが大切です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる