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消防の法令で質問します。消防の法令は全て覚える必要があるのでしょうか? 試験に出題されるとしたら、どのような形式で出題…

消防の法令で質問します。消防の法令は全て覚える必要があるのでしょうか? 試験に出題されるとしたら、どのような形式で出題されますか?1番左側に番号が振られていますが、こちらも覚える必要があるのでしょうか?

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    消防関係法令の典型的問題は以下のようなものです。 問題: 次のうち、消防用設備等の技術上の基準が改正された場合に、改正後の基準に適合させなければならない防火対象物はどれか。 (1) 床面積が1000㎡の図書館 (2) 床面積が600㎡の幼稚園 (3) 床面積が1500㎡の倉庫 (4) 床面積が3000㎡の小学校 ですので、令別表第1はなにかにつけ関係し、同表が頭に入っていることが理想です。ただ、そんな超人的記憶力の持ち主は稀で、ほとんどの人は簡略化して記憶しているものと思われます。例えば、「非」特定防火対象物は、マンション、寮、小学校以上の学校、図書館・美術館、工場、会社事務所、公衆浴場(サウナは特防)、神社、重要文化財、というような具合です。これらを覚えておけば、これら以外のものは特防だとだいたい判ります。 1番左側の番号は覚える必要はありません。しかし、旅館とホテルは同じカテゴリーで共同住宅のカテゴリーとは異なる、という程度の知識は必要です。結局、全部覚えることは不可能ですので、どう自分なりにエッセンスを抽出するかが大切です。

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