解決済み
傷病休暇についての質問です。今月胞状奇胎という産婦人科の疾患で手術1日+2日間自宅療養となりました。先月より妊娠疑いとして通院していたことと、今月の急な手術で有休が足りない状態になってしまいました。今後も継続的な受診が必要となりますが、このような場合診断書を作成してもらえれば手術+2日間自宅療養分は傷病休暇として処理してもらうことは可能なのでしょうか?傷病手当等は4日以上とのことなので、休暇としての取り扱いが一般的に可能なのかを知りたいです。
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最初の3日は欠勤となります。傷病手当は4日目からです。その為に、最初の3日は、有給休暇を使用する場合が多いと思います。 質問者様の場合は3日の手術・入院加療が必要との事ですから、診断書の提出が必要かどうかは会社規定です。有給休暇の場合は必要ありません。有給休暇使用に理由は必要としない。これが最高裁判例です。 私疾病での病気休暇は、会社規定に定めてあります。例えば、診断書を提出すれば認めるとか、最長1年までとか、会社に確認しなければ分かりません。
ここで傷病休暇といういい方をされてますが、❶これはその休暇をいただけるのか❷傷病手当をもらえるのか、今回はどちらかってことですが。 ❶傷病休暇というのは法的な定めでないのでその企業次第ですが、民間ではそういう有給(給与が付く)でのお休みの制度があるところは少ないですのでね これは一応会社に聞いてください ❷の傷病手当の件ですが、これは担当した医師が何日の就業できない日程を証明するのか、その日数によりますが 傷病手当は実は医師が書いた就労不可能の最初の3日間は待機期間として支払いがなされません。4日目から支給対象となります。ですからもし3日間だけお休みで4日目からお仕事につかれますと、これはゼロですね 【老婆心ですが】こういうお病気は後々体に影響しますから、なるべく医者とお話になって長く静養をお勧めしますが
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