解決済み
営業の会社に入って4ヶ月目です。 3ヶ月で使用期間が終わるはずだったのですが使用期間が延長になってしまいました。理由として挙げられたのが ・11月、12月の数字はぼちぼち上がっていたが1月にどんと数字が落ちてしまった。 ・欠勤が多い。これが1月の数字が落ちた理由 ・お前からはやる気を感じられない ・契約するときの客への言葉遣いがなってない。 (戸建てを回る営業) 1月の欠勤は高熱を出しコロナの検査を受けたのですが陰性とわかるまでは出るなと言われたため3日休み診断書も提出しました。 他にも子供の熱で2日休みました。どちらも診断書提出済み。 面接を受けた時にシングルファザーなので急な欠勤はあるかもしれないですとは伝えてあります。 太ってるから痩せろなど言われて最初は別に気にしてなかったのですが使用期間が延びてからだんだんそのことにもムカついてきましたが録音や雇用された時の契約書は特にありません。 この場合労働基準監督署などに行っても特に何かが変わったりとかはないのでしょうか。
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試用期間を会社が一方的に延長することは違法ではないので、そのことを労働基準監督署に相談してもムダです。 しかし、試用期間を延長することで、賃金などの待遇面で違いが発生する場合は別です。これについては質問文に触れられていないので、回答できません。 また、「雇用された時の契約書は特にありません」というのは労働基準法第15条違反なので、労働基準監督署に相談すればいいです。
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初めまして。 試用期間開始後14日間は即時解雇できますが、14日以降は30日前に解雇予告通知書を作成、または解雇手当の支払いをおこなう必要があります。 ※無期雇用の解雇と同様です。 これは労働基準法の20条の1項、2項に定められています。 試用期間中の会社と労働者の契約関係は「解約権留保付労働契約」と理解されています。 つまり、会社は試用期間に労働者を解雇できるという権利をもっているということです。 判例では、留保解約権に基づく解雇の場合、通常一般の解雇よりは広く解雇の自由を認めても良いと判断されています。 ただし、そうであったとしても全く自由に解雇が認められるわけではありません。 その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合にのみ認められる、と判断されています。 もし、解雇と言われて その理由が合理的なものでないと思われるのなら受け入れる必要はありません。そのときは弁護士さんへの相談が適当かと思います。 いずれにしても 雇用契約書はもらっておくべきです。 面談のときは録音しておくと良いでしょう。
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いいえ。 そのための試用期間です。 試用期間を過ぎれば必ず社員になれるわけではありません。それを測るための試用期間です。 おそらく、今のままでは社員にはなれません。
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