解決済み
厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室発の事務連絡、想定問答集から。 →問22 総合支援資金の特例貸付において、失業等給付や年金など、他の公的給付を受けている者がいる世帯は対象外とする整理でよろしいか。 (答) ○ 総合支援資金は本則の取扱として、「失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付等を受けている者は、原則として資金の貸付対象としない」こととしている。 ○ 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な方がそれぞれの生活費等に関 する不安を抱えており、特例貸付については、それぞれの状況を踏まえた対応が必要と なる。 ○ すなわち、単に失業等給付や年金等を受けていることをもって機械的に貸付の対象外とするのではなく、その金額が生計維持のために十分か、使途や緊急性も踏まえて、きめ細かな対応を行うことが重要であり、必要な貸付を行っていただきたい。 ○ なお、生活保護を受給している者については、健康で文化的な最低限度の生活が保障されていることから、基本的には貸付の対象外となると考えられる。 (参考)「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について」(平成 21 年7月 28 日 社援発 0728 第 12 号厚生労働省社会・援護局長通知)第7 他施策との関係 つまり、失業給付されている者には貸さないのが原則だが、失業給付のみでは足りないならば「柔軟」に対応せよ、との厚労省から社協への通達です。 失業給付額と家計簿を見れば答えは出ますね。
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