解決済み
はじめまして。 保育料の算定について質問です。妻が転職で、しばらくは大きく収入が見込めないため夫の扶養に入る予定でしたが、失業保険金を受給する場合、それも収入と見なされるとのことで、扶養からは外れる可能性が高いと聞きました。 妻は当面の間、子供を保育していただくのに必要最低限の範囲で就労する予定ですが、その場合、保育料の算定のため、妻も確定申告が必要になるのでしょうか。 失業保険金というのは所得税の課税対象外とのことにプラスして、それ以外のアルバイト収入は大した額にはならないため、そもそも所得税額が発生しない範囲での就労となります。 ですので、単純に夫のみ所得税が発生する予定なのですが、扶養に入れない場合は妻は確定申告する必要があるのか分からず質問させていただきました。 ご教示いただけましたら幸いです。
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