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アルバイト掛け持ちの所得税について

アルバイト掛け持ちの所得税について現在アルバイト1つ行なっている大学生です。今年からアルバイトを1つ増やして掛け持ちしようと思っているのですが、新しく始めるバイトの方が「支給額の多少に関わらず所得税が源泉徴収される」そうです。主たる事業所は元々やっていたバイトの方で年末調整をしてくれます。 この場合2つのアルバイト合わせて一年合計で103万に達しなかったとき(自分でうまくやりくりして103万には達しないようにします)、新しいバイトの方で源泉徴収された分が還付請求できると思いますが、そうすると主たる事業所である元々のバイトの方でまとめて年末調整し、還付を受けることは可能なのですか?それとも自分で確定申告する必要がありますか? 税金の仕組みに詳しくないのでわかりやすくお教え頂けるとありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    掛け持ちで扶養控除を出していない方からの給与を 出している方で合計して年末調整することは出来ません 自分で確定申告してください 掛け持ちでなく転職の場合でも 前職に扶養控除申告書を提出して現職でも提出していれば 前職と合計して年末調整できますが 前職にて扶養控除申告書を提出していなければ 現職で提出していても前職と合計して年末調整できません 自分で確定申告することになります

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