解決済み
学生アルバイトの確定申告について教えてかい。バイトを2つ掛け持ちした場合に、確定申告が必要とのことですが、当てはまる人の要件がいまいち分かりません。 「厳密に言うと、学生バイトで確定申告が必要になるのは、以下の条件にすべて当てはまる人です。 ・2社以上でバイトを掛け持ちしている ・年間の合計収入が130万円を超えている ・サブのバイト先(給料が少ないほう)の年間収入が20万円を超えている」 との記載を見かけたのですが、 この他にも2つ以上バイトを 掛け持ちしている場合は絶対など 色々な意見があって困っています。 ちなみに1つのバイトには今年度分の 勤労学生控除の書類は提出していません。そもそも諸事情で行っていないので、バイト代も発生していない状況です。バイトの給料の支給形態?としては勤労学生控除を出さなければ、所得税が引かれる形です。 また、もう1つのバイトは 始めようとしているところなので 今年のバイト収入は0円です。 ざっくり私の要望を伝えるならば 確定申告に行くのが面倒なので バイトを掛け持ちしても 確定申告しなくて済む 働き方を教えてください。 例えば、前者のバイトで20万円超えなければ 後者のバイトで100万円ほど稼いでも確定申告をしなくて済む。や会社の支払い体系によって変わってくるのであれば、具体的に教えてほしいです。 税金についてよく知らないので、できるだけ分かりやすく教えてもらえると嬉しいです。
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基本的なところから 所得があれば所得税の課税対象となります 実際に課税されるのは 課税所得があるときです 課税所得とは 税金を計算する基となる所得のことです 課税所得が0円なら所得税は発生しません 課税所得がなければ 所得はなかったことになるので 無職の人と同じですから確定申告は不要です そこで 所得が給与所得しかないのなら その給与収入がいくつあろうと合計した収入金額が103万円以下なら 課税所得は0円です 所得税は収入金額に課税されるのではなく 所得金額に課税されます 所得金額とは 収入金額ー経費 です 給与の場合は経費の把握が困難なので 最低でも55万円の経費が認められています 給与収入金額103万円なら 経費55万円を差し引いて 所得金額は48万円です 所得があれば誰でも(高額所得者を除く)基礎控除として48万円を差し引くことができます 基礎控除のように 所得金額から差し引くことができる所得控除科目は勤労学生控除など15種類あります 所得金額48万円ー基礎控除48万円=課税所得0円です 課税所得とは所得金額から所得控除科目の控除額を差し引いた残りのことです 他に 勤労学生控除27万円を適用するのなら 所得金額は75万円(収入金額で130万円)までは課税所得が0円になります (勤労学生控除は所得金額が75万円を超えてある場合は使えません) 以上が確定申告が不要になる基本です 課税所得があれば確定申告が必要にになるのですが あってもしなくてもいい例外規定があります ① 主として貰っている給与が年末調整を受けたのなら 他の給与は(複数あるときは合計して)収入金額が20万円以下 ② すべての給与の収入金額を合計して150万円以下 のどちらかに該当すれば 確定申告は不要です
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