教えて!しごとの先生
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医療事務をしています。在宅自己注射指導管理料の算定についてです。

医療事務をしています。在宅自己注射指導管理料の算定についてです。月に28回、と月に27回以下とありますが、何をどういう計算をすれば月に28回しているか27回以下か、わかりますか? 例えば再診で毎月月末に受診に来ている人は27回以下になりますか?

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回答(1件)

  • 毎月月末に受診されている方は、インスリンは何日分処方されていますか? 例えば28日分処方されていて、1日3回自己注射をすれば、月に84回になりますので、「28回以上」で算定します。 自己注射が週に1回なら、月に4回になるので、「27回以下」で算定します。

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