回答終了
医療事務をしています。在宅自己注射指導管理料の算定についてです。月に28回、と月に27回以下とありますが、何をどういう計算をすれば月に28回しているか27回以下か、わかりますか? 例えば再診で毎月月末に受診に来ている人は27回以下になりますか?
1,121閲覧
毎月月末に受診されている方は、インスリンは何日分処方されていますか? 例えば28日分処方されていて、1日3回自己注射をすれば、月に84回になりますので、「28回以上」で算定します。 自己注射が週に1回なら、月に4回になるので、「27回以下」で算定します。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
医療事務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る