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フレックスタイム制度を新たに導入しましたがこの制度は管理職にも適用をすべきでしょうか??

フレックスタイム制度を新たに導入しましたがこの制度は管理職にも適用をすべきでしょうか??ある部署全員20人がこの制度を利用して月間通じて業務の繁閑があるので残業削減のために導入しました。実質残業数が減る結果になりました。ところで管理職が同様に15時にフレックスで早く帰宅しますがおかしいと思います。なぜなら管理職は残業の概念がないのに前週に勤務時間が多いからと言ってフレックスで早く帰宅して賃金にも影響がない。おかしくないでしょうか?

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    むしろ、早く帰宅しても賃金に影響がない人でないのなら、残業割増の対象になるのです。 いわゆる「管理職」と、時間外や休日の割増がない「管理監督者」とは、別です。 「管理監督者」の条件の一つに、「出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か」というものがあります。 つまり、重役出勤ができるということです。 フレックスでなくとも遅く出社したり早く退社しても賃金が引かれない立場の人が「管理監督者」です。 そうでないのなら、「管理監督者」ではないからフレックスの対象であってもおかしくありません。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html

    ID非表示さん

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