解決済み
児童発達支援管理責任者の資格を得るための実務要件について質問です。児童指導員任用資格を持つものは5年(1年間180日以上)の直接支援業務に従事する事で要件を満たす事は、調べた結果確認ができました。 1.児童指導員任用資格を直接支援業務2年にて取得した場合は、取得前の期間も含めて、5年の直接支援業務に従事する事で自発管の資格要件は満たされるのでしょうか? 例えば、無資格で放課後デイサービスに2年勤め、児童指導員任用資格を取得→そこから3年の従事。 取得前と取得後合わせて5年。 2.取得前の期間は含まず、取得後に5年間直接支援業務に従事する事で、自発管の資格要件は満たされるのでしょうか? 3.児童指導員任用資格の取得方法(国家資格所持等)にて1.2の違いが出るのでしょうか。 取得前も含まれるかどうか明記してあるものが見つけられず、この度質問をさせて頂きました。 よろしくお願い致します。
874閲覧
障害児通所支援事業で管理者をしていました。 資格に応じた実務経験を求められますので、資格がない期間の実務経験は含まれません。 事業所にて有資格者として配置されていた期間が何年か、です。 研修受講時に実務経験証明書の提出は求められない筈ですが、実際に児童発達支援管理責任者として配置される場合には提出が求められます。無資格者として2年勤務し、3年目に保育士を取得して有資格者として配置された場合、実務経験証明書上で1〜2年目も有資格者として勤務したということにはなりませんので、そのように考えるとわかりやすいかもしれません。 児童発達支援管理責任者の要件を確認されるということは、事業所の中でも中堅以上の方なのだと思われますので、今後行政からの通知についてどのような解釈をすればいいか職員から質問を受けていく立場になられるのでしょう。 行政から通知された文書の内容について気になる点がある場合は、行政へ問い合わせをされるのが確実ですし、それが求められる立場になります。 実際、「どういうこと?」と解釈に迷うことは多々ありますので、今後の為にも一度確認されても良いかもしれません。 尚、回答が文書でなく口頭のみの場合は、必ず確認した日付や対応者の名前等を記録しておきましょう。監査や実地指導の際、役立ちます。
< 質問に関する求人 >
児童発達支援管理責任者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る