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一級建築士法規の質問です。 法第7条の3 一号中間検査に関しては、階数が3以上の共同住宅〜と記載がありますが共同住宅以外は中間検査をする必要がないのでしょうか? 二号にて、特定行政庁が指定する工程となっていますが、一級建築士の問題で、共同住宅以外の建物の中間検査をする必要があると問われた場合は誤りとしてよろしいのでしょうか。 教えてください。お願いいたします。
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>二号にて、特定行政庁が指定する工程となっていますが、一級建築士の問題で、共同住宅以外の建物の中間検査をする必要があると問われた場合は誤りとしてよろしいのでしょうか。 なぜそうなるのか・・・ 特定行政庁が決めた工程も含まれるので、共同住宅以外の建物も中間検査の対象となる可能性があります。というか実際実務でも住宅でも中間検査があるところは多いですし。 それ問題読み違えてるんじゃないですか?? 経験上ですが、建築主事の検査を申請をするという部分が、特定行政庁と書かれていたりする部分が間違ってる場合もありますよ。
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