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不動産登記法について質問です。登記の申請の際に、承諾が原因日付に影響するものやら影響しないものやらありますよね・・・

不動産登記法について質問です。登記の申請の際に、承諾が原因日付に影響するものやら影響しないものやらありますよね・・・極度額の変更は承諾が原因日付に影響するのに、 極度額減額請求は承諾義務があるから、承諾が原因日付に影響しない・・・ などなどとか他にも影響するものやしないものやいろいろありすぎて、混乱してしまいます・・・ 第三者の承諾を証する書面を添付書類として必要としているのに、 原因日付に影響しないものはいくつもありますよね・・・?? 司法書士試験を勉強している方や、勉強していた方などはこれをどのように 理解していましたか?? 何度も何度も繰り返し勉強していたらすんなり理解できるようなものでしょうか・・・???

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    単に登記法上の利害関係人の承諾の場合には原因日付に影響はありません。 原因日付に影響を与えるのは実体法上の問題です。 要するに、民法上の問題です。 例えば、極度額の変更についてですが、 (根抵当権の極度額の変更) 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。 と言った形で民法に規定があります。 つまり、極度額の変更に関しては利害関係人の承諾は要素であり、これがなければ変更できない=効力を生じない。 極度額の増額変更に関して、後順位担保権者は登記上の利害関係人にも該当する様に見えますが、実体法に規定が書いてあり、これは極度額の変更についての要素です。ですので承諾が遅れればそれに伴い原因日付は遅れます。 変更登記に関しては、登記法上の利害関係人の承諾を得られない場合には主登記、得た場合又は居ない場合には付記登記で実行する。 なんて話があったと思いますが、 極度額の変更に関しては承諾を得られないので主登記で実行しよう。←こんな事は出来ません。 常に付記登記になります。 極度額の変更の仮登記も同様です。 次に、親権者の同意に関して見てみると 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 取り消す事が出来る=一応取り消すまでは有効 有効な行為なので、原因日付に影響なし ただ、後日取消される恐れのある不安定なものを公示するのはどうなの? って事で同意書を添付させています。 次に極度額の減額請求見てみましょうか。 (根抵当権の極度額の減額請求) 第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。 どこにも利害関係人の承諾が必要なんて書いてありません。 要するに、実体法上、利害関係人の承諾は要素では無い=承諾は効力に影響なし 実体法上承諾を要求していないので 単に登記法上の利害関係人の承諾と言う事です。 民法をきちんと学習すればそう難しい話では無いですよ。 民法に特に規定が無いものは単に登記法上の利害関係人ですので、原因日付に影響はありません。

    なるほど:5

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