回答終了
シフトカットによる休業手当に関する質問です。労基で雇用側の責に帰すべき事由は休業手当対象になると思うのですが、以下の場合、対象になるのでしょうか。(※飲食店です) ・月単位でシフトを提出し、シフトが決まる。 ↓ ・時短要請が出たので、シフトをカットする可能性があるとの連絡を受ける。 ↓ ・緊急事態宣言がおわるまで、出勤してもらう場合、出勤要請を出す形になるとの連絡を受ける。 ↓ ・実際は、ビラ配りをするため元々入っていたシフトを女性がシフトに入る(ビラ配りは女性が適してるとのマネージャーの判断により) ↓ ・男性が入ってたシフトを男性バイトスタッフの許可や、伝達なしに全日女性シフトに変更 ↓ ・雇用主側からはその連絡を受けておらず、雇用主側はあくまでも出勤をお願いするときのみシフトに合わせて、出勤要請を出す形を継続するとのこと。 以上が大方の流れです。入っていたシフトを連絡なしに女性のみのシフトになった(ビラ配りのため)のですが、そもそもビラ配りシフトに女性しか入れないのも女尊男卑的な考えのように感じます。このような状況の場合、シフトカットされた分の休業手当の対象になるのか教えていただきたいです。
95閲覧
男女の適不適の話は置いておいて、 会社都合で通常入っていたであろうシフトを削られる場合は休業手当を支給するべきと思いますが、アルバイトなのであれば支給しなくても違法にはならないかも(契約書等によります) ただ、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金などを使うことで休業手当の会社負担はかなり軽くなるので社員さんだけでなくアルバイトやパートさんにも休業手当出すべきとおもいます。
< 質問に関する求人 >
飲食店(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る