解決済み
扶養範囲内130万円は何月から何月までの期間のことですか?1月から末計算なのか?各々の企業の年度初めから年度末までの計算なのか?がわかりません。 教えて下さい!!
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↓fさんsさん間違い。 年間収入130万円とは、ご質問にあるようないずれの期間でもありません。ご本人が「被扶養者」となる時点、あるいは働き始める時点で「その後の1年間」をいいます。その後の1年間に得るであろう年間収入が130万円未満(月額換算108,333円以下)であれば被扶養者の認定基準内ということになるのです。
なるほど:2
健康保険組合によって異なります。 年度、暦年、働き始めたときから、12ヶ月の単位でどこを取っても、と判断は分かれると思います。独自の基準を設けているところも多いでしょう。 ですので、ご主人?の加入する健康保険組合に直接尋ねて頂くしかありません。 健康保険法の主旨から言えば、どこを取っても130万円以内だと思いますけどね。 この年度とか暦年とかの考え方は、よくクレームの対象となりますが、健康保険の担当者にしてみれば 「何を勝手に年度だとか暦年で自分に都合のいいように考えてるの?そんなに働けるのなら扶養に入る必要ないでしょ。」 と思っている担当者の方も多いのではないでしょうか。 >jinjikanribuさん どこを持って間違いだといわれているのでしょうか? 実際にこのような判断(所得証明で判断、源泉で判断、どこを取っても12ヶ月)をしている健康保険組合をいくつも知っておりますが?
130万は社会保険の扶養ですよね。 まず旦那さんの福利厚生担当者(人事担当者)または、健康保険組合に問い合わせるのが確実です。 おそらく、 月収108333円を超えて向こう1年間恒常的に稼げるようになった時点で、扶養からはずれなければならないと思います。 退職してまた扶養に戻りたい!という計算の場合、 過去の年収は問われないはずです。 退職した日から向こう1年間月収108333円を超えて稼ぐ見込みがなければよいはずです。 いづれにせよ、健保組合によって条件が違う場合もあるようなので、 問い合わせるのが確実です。 税金の扶養は違いますよ!税金は1月1日から12月31日までです。 ↑ご指摘ありがとうございます。 私の経験でお話したので正確さを欠いていました。申し訳ございません。 私は最初扶養の範囲で108333円で抑えていたのですが、 残業が毎日発生するようになってしまい、上記金額の範囲外になってしまいました。 その時、主人の健保組合に問い合わせたところ、たまたま1ヶ月や2ヶ月程度の繁忙期で 超える程度なら仕方ないです。年間で130万円ならOKです、といわれました。 そのこともあって、上司に、扶養で働きたいので残業なんとかなりませんか?と申し出たのですが 新規事業で忙しいから残業できないのなら、辞めて欲しい、社会保険は用意する、 と言われたので、社会保険に入りました。 私の場合は、働き始めた頃の条件であれば向こう1年間は130万円以内の見込みだったのですが、その後状況が変わって、扶養を抜けざるを得なかった、ということです。 先に書いてありますように、まず、健保組合に相談してください。 http://www.anemo.co.jp/career/komiyama/list.html?page=5 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111905116
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