教えて!しごとの先生
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今日バイトをクビになりました。長文です。

今日バイトをクビになりました。長文です。経緯は、同じバイトの子達とのグループラインで店長の愚痴を言っていてそれがばれてって感じです。 私はそのグループに入ってはいるものの殆ど会話には入っていませんでしたし、そのばれた愚痴の時は自分はシフト入っていて、真面目に仕事をしていました。 片付けをしていて、早く終わったのでカウンター(?)のようなところでぼーっとしていたら店長が来てやる気あるの? と注意されました。 店長にもう片付けもやること終わりました。と言っても時給が発生している以上仕事をしてとのことでした。 そのあとに愚痴がばれました。 そしてそのグルに入っている人全員集められて注意されました。そのあと1人づつ謝りました。 そして愚痴の事を謝って解決したと思って帰ったのですが、家に帰ってぱっとグループを見ると店長にバイトのグルから退会させられていました。 何の報告もなく退会させられたので、店長にLINEを送っても既読が付かず、電話もしてみましたが出ませんでした。(ブロック) 仕方なく店長ではなくオーナーに電話して、店長の電話番号をもらって電話をして、『なぜ退会させたのか』と『退会させるならさせるでどうして連絡くれなかったのか』と聞きました。そうすると"自分の態度が気に食わない"のと"自分から愚痴の事を謝っていない"という事でした。 私は自分から謝ったつもりだったし自分の態度が気に食わないなど、完全に店長の私情なのでクビにされたのは本当に納得いかないです。 あのグルに入っている人全員クビなら私がクビなのもわかりますが、クビになったのは私とあと1人の友達の2人でした。これっておかしくないですか?? ちなみに愚痴がばれたのは友達が更衣室に携帯を置いて行って通知が鳴ってそれを勝手に見て勝手に写真を撮って勝手にグルに送りました。 私が思っているのは、まず最初に勝手に人の携帯を見たのが問題だと思うんですよね。しかもそれをバイトのグルに貼りつけて、、 これっておかしいと思うのは自分だけでしょうか?? 意見おねがいします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当は請求してください。 従業員に対して解雇日の30日以上前に、解雇予告せずに解雇を行なう場合、支払いが義務付けられている手当(労基法20条) ※上記手当の対象外 ・日日雇い入れられる者(雇用期間が1ヶ月未満) ・二ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内) ・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内) ・試用期間中の者(14日未満) おかしいと思います。 しかし、愚痴をするならロックするなど講じるべきでした。 仕返しに他の人が愚痴をしていたスクショを店長に送って差し上げたらいかがですか? なお、その勝手に見て勝手に撮り、グルへ送った人物は損害賠償請求できます。 このあたりは弁護士に相談してください。証拠がなくとも(あるのが望ましいですが)

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • おかしいですね。 クビになるなら悪口言ってた人がクビになるべきだと思います。 そもそも悪口言われてクビにするとか子供か?とも思いますけどね。 なんで悪口を言ってたのか、どうして欲しいのか、店長はバイトに聞いて解決するよう務めるべきです。悪口言われたくらいでクビにしてたらキリがないです。バイトから全く文句の出ない店長の方が珍しくないですか? ちょっと話が脱線しました。 今回おかしいのは店長だと思いますが、このままバイト続けたところで良い気持ちはしないですよね。 店長のことむかつきませんか?あのときクビにされかけたし…と私だったらずっと気にしてしまいそう。 次のバイトが見つかりそうだったらそのまま辞めてもいいかも。 働いた分のお給料だけはちゃんと貰いましょう。

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    なるほど:2

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