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2021年の4月に子供を出産予定です

2021年の4月に子供を出産予定です産休手当と育休手当について質問なのですが産休手当は入る前の12ヶ月間の平均で金額が決まり、育休手当は育休に入る前の6ヶ月間の平均で決まると書いてあったのですが2020年9月1日から10月31日まで妊娠悪阻で休職していましてその間の給料の支払いは有給等使用してないため0円なのですがその場合はその休職していた2ヶ月間は計算に含まれてしまうのでしょうか? また育休開始の6ヶ月間は私の場合3月から産休に入り、6月に育休になる予定なのですがその場合2021年の1月からの給料から6ヶ月間なのかそれとも産休期間は除いた6ヶ月間なのかどちらでしょうか? 無知なのものでもし知っている方いましたらよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    産休の手当金は、産休前12カ月間の平均ですが、 12か月間の各月の給与の平均ではなく、健康保険の「標準報酬月額」というものの平均です。 (4~6月の給与の平均で決まり、9月からの1年間適用されるというものです) この標準報酬月額は、休職して給与が0円でも、その月が0円になることはありません。 質問者様の場合、2020年9月・10月の標準報酬月額は、 2020年4月~6月の給与の平均により算定された額となっています。 ですので、2020年9月・10月をまるまる休職しても影響はありません。 一方、育休の手当金は、前6カ月の平均ですが、 こちらは11日未満しか勤務しなかった月は除外されて計算されます。 (従って、産休期間も当然除外されます) 質問者様の会社の給与締め日によるのですが、 もし月末締めなら2020年9月・10月は除外されて計算されることとなり、 その休職により育休の手当額が低下することはありません。 (15日締めなどの場合は、低下する可能性あり)

    なるほど:1

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