あなたの会社での「当直業務」と「宿直業務」の意味合いについてがわかりませんが、いずれの業務であっても適切な休憩時間があり、36協定の締結・届出や労働時間に対する賃金(割増賃金も含む)の支払いがなされているのであれば問題ない場合もあります ただし、所轄労働基準監督署長から断続的な宿直許可(※)を受けた上で、当該許可に基づいて当該業務に就かせているにもかかわらず許可外の業務を行わせたのであれば、必要な賃金が支払われていない可能性があります (※)例えば、宿直業務(但し、夕方から翌朝まで職場にいるが、実労働時間が1時間しかないなど労働密度が薄い勤務形態)であれば、所轄労働基準監督署長の許可を受けた上で宿直手当(宿直業務に従事する労働者の賃金から求めた平均給の1/3)を支払えばよい許可
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