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一級建築士の実務経験について質問です

一級建築士の実務経験について質問です私は現在、2年生の建築専門学校通っております。(この学校は、建築士の受験資格を取れる学校です。) 分からないのは、合格後の交付に必要な実務経験についてです。 実務経験が4年必要とありますが その実務経験は、”卒業後”のものでないといけないのでしょうか 私自身学校に入る前に、実務経験が3年あり、 これが交付に必要な実務経験に入れば万々歳だと考えております 調べても似たような事例は見受けられず、(調べ方が悪い可能性はありますが…) こちらに質問させていただくことになりました。 何か情報をいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

補足

分かりやすいご回答をありがとうございます。 パンフレットや条文があるのですね。 よく読んでおきます。 まずは無事合格できるよう励みたいと思います。 ありがとうございました。 ※一番に回答をくださった方をベストアンサーといたしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一級建築士です。 建築士法が改正されて、一級建築士の受験要件は緩和されましたが、実務経験を積む前に受験できるようになっただけで、残念ながら合格前の実務はカウントされません。 また、今年から登録の際の実務経験のチェックが厳しくなりました。 ご自身の実務経験が一級建築士の実務経験に該当するか、仕事を選ぶ際によく調べることをお勧めします。 わかりやすい国土交通省のパンフレットのリンクです。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001314965.pdf

    知恵袋ユーザーさん

  • 建築士法の条文を抜粋しておきます。 要するに、試験に受かっていること、と卒業後必要な実務経験を経ていることの両方が満足されていれば登録できるということですので、残念ながら卒業前の実務経験はカウントできません。 ーーーーーー以下、法文抜粋ーーーーー 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者 二 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者 三 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。) 四 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者 五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

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