103万円は所得税の扶養控除の金額。しかし配偶者には別な枠があり「配偶者控除」「配偶者特別控除」って聞いたことありませんか?配偶者控除はほかの家族と同じ103万円までですが、特別控除の方は201万円まで控除が受けられます。控除額は配偶者控除は38万円で特別控除は150万円までは38万円、荘霊公201万円まで所得が大きくなるにつれ控除額も減っていきます。詳しくはググってみてください。 130万円は健康保険の被扶養者の収入要件なのですが、正しくは「sh年収の見込みが130万円未満」となり、実際には「月収108,333円以下」となります。この金額を下回る収入であれば健康保険の被扶養者として保険証が交付されるってことです。 150万円は何だろうなぁ…おそらく先ほどの配偶者特別控除のことだと思うんです。法改正により令和2年から150万円までは配偶者控除と同じ金額だけ所得控除できるようになったんです。多分これかと思います。
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