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捜査令状について。 変な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

捜査令状について。 変な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。例えば、一般住宅内で殺人があり、遺体が室内にあったとします。 その場合、住宅への侵入を伴う捜査は、住民の承諾があるときを除き、捜査令状がないとできないのでしょうか? 捜査の令状主義と実務を考えると混乱してしまって……。

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回答(2件)

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    警察は遺体発見の連絡や届出があったときは、令状や家族の承諾がなくても、住居等に立ち入ることが可能です。 さらに、被疑者の逮捕に際して必要な場合、令状無しで、住居等において被疑者を捜索し、または逮捕の現場について捜索を行うことができます。 『(無令状差押え・捜索・検証) 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 1.人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 2.逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 (刑事訴訟法第220条1項)』

  • 有ったとします、誰がその事を警察に知らせたんだ? そいつが出入りできるなら警察も令状が無くても出入りできるじゃないか

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