職業・職種に関係なく、使用者(会社))は、「ノーワークノーペイ」の原則、すなわち「働かない者に給与を出す必要はない」と認められています。 なのでこのような場合、「会社が補償してくれる」のではなく、違う補償を求めます。 一般的には「ご加入の健康保険」に対し、傷病手当金を申請します。 おおよそバクっと、給与の3分の2が支給されます。 「扶養ではなく、あなた名義の健康保険(社会保険)に加入していること」 「医師からの就労不可の診断および会社から給与や有休の手当が出ていない事 「3日以上連続して休んだ4日目以降の補償」 などが条件です。 ただし気を付けることが2点あります。 ①「私傷病であること」。要は職場がストレスの原因ですと医師などに言わない事。あくまで家庭や自分に原因があると説明することです。 ②私傷病なので会社の休職期間を過ぎてしまえば自己都合退職になること。傷病手当金をもらっていることと、会社の認める休職期間は無関係、ってことです。通常の会社なら6か月程度休めば自己都合退職に移行します。 仮に本当に職場が原因ならば、労災申請になりますが、こちらは完全に職場を敵に回しますし、審査に半年以上かかる上、認定率は極端に低いです。 ですが認定されれれば80%の補償と治療費全額免除が付きます。
休職中の手当ては病院によって異なるので、本当に記述がどこにもないのなら部長さんに聞くのが一番だと思います。 そもそも心療内科にいかなければならないようなストレスがかかり、就業規定や給与規定がないような職場にいるべきでしょうか? 看護師は患者さんを助ける素晴らしいお仕事であり、人材不足で転職市場で引く手あまたです。さらにコロナ禍で需要が増していますので、好条件で転職できるチャンスかと思います。
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