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民法の不動産物権変動について

民法の不動産物権変動についてA所有の不動産をBが占有し続けた結果、取得時効が完成したが、Bの時効完成前に、AはCに当該不動産を売却していた。この場合に、Bの時効完成後にCが登記を完了したときは、Bは時効完成による所有権取得をCに対抗することができない 答え ❌ 時効完成前の第三者には登記なく時効取得を主張できる。ことからバツだと思いますが、時効完成後にCが登記を完了させたとしても売却のタイミングが時効完成前だから、完成前の第三者になるということですよね 完成後に売却していた場合は登記が早いほうの勝ちってことで、売却のタイミングで完成の前後を見ればいいのでしょうか? 初歩的な話ですみません…

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ID非公開さん

回答(1件)

  • そういうこと。 Bが時効完成したのに登記しないのはBの責任だから時効完成時点でBの登記が先かAの売却→登記が先かの競争になる

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