解決済み
宅建免許についての質問です。。 今度 知人と会社を設立します。 (建築、不動産の会社です) 知人は今は某不動産会社で一般社員として 働いてます。 知人は宅地建物取引主任者の免許を もっていますが、某会社では取引主任者として免許登録はして おりません。 私が先に会社の登記(4月)して事業を始める予定ですが、 今 在職中の知人の取引主任者の免許は使えるのでしょうか? 知人は新会社では取締役の予定です。 様は在職中の知人の宅建主任者の免許を新会社に使えるのでしょうか?
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ご質問の状況は、ご友人は都道府県に「主任者登録」してあり、さらに「主任者証」の交付をうけているが、勤めている会社では主任者としての仕事をしていないと言う意味でしょうか? 現在勤めている会社の「専任の主任者」でなければ、新しい会社が取引業免許を受けるのに必要な「専任の主任者」とすることができます。 ただし、「免許登録はしておりません」の意味が、試験に受かっただけで、都道府県知事に主任者登録をしていないなら、申請から登録までに期間がかかります。確認し、余裕を持ってやらないとスケジュールが狂います。 試験に受かっていると言う事は宅建業法もちゃんと理解しているはずですので、そのご友人に確認されるのが一番いいと思います。 【補足】 dolphinrainbowbeachさん もお書きのとおり。 主任者の登録と取引業の免許は別ですのでご注意を。 試験に受かって「主任者登録」を申請しますが、実務経験がないとすぐに登録できませんし、登録申請しても1~1ヶ月半しないと登録は完了しません。さらに仕事をするために必要な「主任者証」の交付は登録完了後じゃなければ受けられません。試験合格から年数が経っていると法定講習も受けなければなりません。 4月の登記完了後、ただちに業免許を申請するなら急ぎましょう!
下の方も書いてますが、ただの宅建試験合格者と宅建登録者とは意味が違ってきます。 それと資格保持者と免許保持者は別物です。 (資格は重要事項の読上げができること。免許は宅建業を営む事ができることです) 仮に「主任者証を持ち、某不動産会社でただ働いているだけ。そして、その会社では専任登録はしていない」ということであれば、その資格をもって新会社で免許取得することは可能です。 ただし気になるのは、そのご友人が今の会社で勤務を続けるのかどうかということです。 免許を取得し、専任の主任者として登録されるということは、新会社での常勤が求められます。 兼務も基本的に禁止されていますので注意して下さい。
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