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退職時に所有資格を返せ!

退職時に所有資格を返せ!と言われるのですが どういうことですか? また、資格自分の資格で指定工事店になってるのですが それは解除しないと違法ですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    現在、宅建士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、測量士、CAD利用技術者2級を取得し、建設会社で入札担当と現場管理をしています。 転職数回組です。 ありえません、資格返せなんて。(実際に返せないでしょ) 実は15年前に前職で総務部長をやってまして、その社長さんは、やはり、せっかく会社でカネ出して受けさせたんだから、返すか(実際には不可)、講習代置いてけの一点張り。そこでトラブル防止のために、当時の超有名な顧問社労士事務所に就業規則の相談をしたところ、取得3年以内で退職したら、講習会費用を返却するという条項を入れました。これなら労基法に触れないとのこと。まあ、これが回答に近いかもです。参考まで。

    1人が参考になると回答しました

  • 古い社風の会社ほどそのようなことをよく言ってきます まず資格取得して携帯義務があるのに会社のものだと没収される。 どうしても 会社側が一方的に返すようなことを言うのであれば労働基準監督署に一度相談してみるべきかと思います。 それでも無理と言うなら最終手段で再交付するしかありません。

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  • どうしても資格を返せときかなかったら、免許証や免状をコピーをとってから渡しましょう。辞めてから紛失したということで再交付してもらえばいいです。

    1人が参考になると回答しました

  • 所有資格の取得に掛かる経費を使用者側が負担した場合に時として言われる事もありますが、社命に因り取得した場合には当該資格の必要性は使用者側の責に基づく物である事から、所謂取得支援制度等に於ける「取得費用貸付」契約を締結している場合であって、所定の継続労働期間以内での退職で無い限り、法的にも取得費用を含めて返却(返還)の必要はありません。 当該取得資格に因り、営業権を取得し又は管理者として登録等なされている場合には、当該使用者との雇用関係は解消される事から当然後任者への変更を必要とします。

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